「永住者」は在留活動、在留期間のいずれも制限が無いので、国籍はそのままに安定して日本に住み続ける事が出来ます。
つまり、他の在留資格(投資・経営、人文知識・国際業務、教育、技術など)と違って仕事も自由に選べます。
このため他の在留資格に比べ慎重に審査する必要が有り、「素行が善良であること」「独立生計を営むことができること」「日本の利益と合致する」といった条件が必要で、概ね10年以上の日本での在留実績が必要になります。
ただし、日本人や永住者の配偶者や子等は、条件が大幅に緩和されます。
※在留資格一覧表(出入国管理及び難民認定法別表)
◆就労が認められる在留資格 | ||
在留資格 | 該当者(該当する活動内容) | 在留期間 |
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 | 外交活動を行う期間 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年、3年、1年、3ヶ月、30日又は15日 |
教授 | 大学の学長、教授、準教授、常勤講師、助手等 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
芸術 | 作曲家、作詞家、画家、彫刻家等の芸術家 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
宗教 | 神官、僧侶、司教、司祭、伝道師、牧師、神父等 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
報道 | 新聞記者、報道カメラマン、ルポライター、ラジオ・テレビのアナウンサー等 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
投資・経営 | 社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長等事業の経営又は管理に関する業務を実質的に行う活動 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
法律・会計業務 | 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士等 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
医療 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、看護師等 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
研究 | 公私の機関との契約に基づいて行う研究活動(「教授」に該当する活動を除く) | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
教育 | 小・中・高等学校、専修学校、語学学校等の教師 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
技術 | IT関連技術者、機械・建築等の技術者、新製品の開発技術者等 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
人文知識・国際業務 | 法律・経済等の人文科学分野の知識を必要とする業務、又は外国文化を基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
(通訳、翻訳、商品開発、海外取引等) | ||
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
興行 | 演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏等の活動、スポーツ選手等 | 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月又は15日 |
技能 | 調理師、建築技術者、スポーツ指導者、ソムリエ等 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
技能実習 | 農業、漁業、建設業、食品製造業等 | 1年、6ヶ月又は個々に指定 |
◆就労が認められない在留資格 | ||
在留資格 | 該当者(該当する活動内容) | 在留期間 |
文化活動 | 学術・芸術上の活動、日本特有の文化・技芸の研究、習得(生花、茶道、柔道、日本画 邦楽等) | 3年、1年、6ヶ月又は3ヶ月 |
短期滞在 | 観光、知人・親族訪問、会議、商談、アマチュア・スポーツ競技の参加、各種見学等 | 90日、30日 |
又は15日 | ||
留学 | 大学・短大・大学院・専修学校等の学生 | 4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月又は3ヶ月 |
高等学校、日本語学校等の生徒等 | ||
研修 | 技術、技能、知識の習得をする活動 | 1年、6ヶ月又は3ヶ月 |
家族滞在 | 在留外国人の扶養を受ける配偶者又は子 | 5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月又は3ヶ月 |
◆就労が認められるかどうか個々の許可内容による在留資格 | ||
在留資格 | 該当者(該当する活動内容) | 在留期間 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、アマチュアスポーツ選手、その他 | 5年、4年、3年、2年、1年、6ヶ月、3ヶ月又は個々に指定 |
◆活動に制限のない在留資格 | ||
在留資格 | 該当者(該当する活動内容) | 在留期間 |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、子(実子、嫡出子、認知された非嫡出子)、特別養子 | 5年、3年、1年又は6ヶ月 |
永住者の配偶者等 | 「永住者」「特別永住者」の配偶者及び日本で出生し引き続き在留する子等 | 5年、3年、1年又は6ヶ月 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める者(日系3世、日本人の実子を扶養する外国人親等) | 5年、3年、1年、6ヶ月又は個々に指定 |
◆ 就労が認められる在留資格
【永住許可の要件】
① 素行が善良であること
法律を順守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
② 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
・原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
・罰金刑や懲役刑を受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
・現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※原則10年の特例
・日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
・「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
・難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上日本に在留していること。
・外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で5年以上日本に在留していること。
【永住許可申請手続きの必要書類】
① パスポート
② 在留カード又は有効期間内にある旧外国人登録証明書
③ 理由書
④ 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
⑤ 申請人を含む家族全員の住人票の写し、在留カードなど
⑥ 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料(在職証明書、確定申告書控えの写しなど)
⑦ 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(住民税の課税証明書及び納税証明書、預貯金通帳の写しなど)
⑧ 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する資料(預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書など)
⑨ 身元保証に関する資料
⑩ 我が国への貢献に関わる資料(ある場合のみ)
⑪ その他(適宜)
【永住許可のメリット】
① 在留期間の制限がなくなります。
② 在留活動に制限がなくなります(他の法令で制限がある場合を除き、どのような職業にも就くことができます)。
③ 退去強制事由に該当した場合でも、法務大臣の許可により特別に在留することができます。
④ 配偶者や子供が永住許可を申請した場合、他の一般在留者の場合よりも簡単な基準で許可を受けることができます。
⑤ 商取引をはじめ社会生活上の信用度が増します。
【サポート内容】
① 面談(永住許可に関する相談、料金説明)
② 提出書類の収集及び作成
③ 入国管理局への申請・出頭(当事務所に依頼された場合、お客様が出頭する必要はありません)
④ 法務大臣による審査
⑤ 審査後のサポート
● 在留許可申請
【資格外活動許可申請】
自分の在留資格に規定された活動以外の活動をしようとするときは、この許可を受けなければなりません。
・必要書類
① 資格外活動許可申請書
② 資格外活動の具体的な内容を疎明する資料
③ 現在従事している活動の内容を疎明する資料
④ その他
【在留資格変更許可申請】
外国人が現在有している在留資格を変更するには、この許可申請をしなければなりません。
・必要書類
① 在留資格変更許可申請書
② 申請理由書
③ 新たに従事しようとする活動の具体的内容を疎明する資料
【在留期間更新許可申請】
外国人が在留期間を更新する場合には、この許可申請をしなければなりません。
・必要書類
① 在留期間更新許可申請書
② 在留期間を更新する理由を証する書類
【在留資格取得許可申請】
外国人が日本で出生したり、日本国籍を有していた人が日本の国籍を離脱したなどの理由で、上陸の手続きを経ることなく日本に在留するようになった場合、60日を超えて在留しようとするときは、この許可申請をしなければなりません。
・必要書類
① 在留資格取得許可申請書
② 在留資格取得の事由を証する書類
③ その他
【再入国許可申請】
日本に在留している外国人が、その在留期間内に一時的に日本を出国し、再び入国するには、出国前にこの許可申請を受けておく必要があります(出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません)。
・必要書類
① 再入国許可申請書
② パスポート及び在留カード(又は在留カードとみなされる外国人登録証明書)